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フロントガラスへのドラレコ取り付けについて

 車両(乗用車・トラック・バスなど)のフロントガラスにドライブレコーダーを取り付ける場合、
 「道路運送車両法の保安基準第39条」(※1)で定めれている条例を遵守する必要があります。
 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって
 車両総重量が3.5t以下。ただし、以下の2箇所についてはこの限りではありません。

 ● フロントガラスの上縁かつガラス開口部の実長20%以内の範囲
 ● フロントガラスの下縁かつガラス開口部から150mm以内の範囲

 上記範囲外に前方用ドライブレコーダーを取り付けると「道路運送車両の保安基準を満たしていない整備不良車両」
 と見なされ、ペナルティの対象となるため注意が必要です。
 フロントガラスにドライブレコーダーを取り付ける方は、メジャーを使ってしっかり計測した上で、
 適用範囲外に設置しないようにして下さい。

【補足】
 フロントガラスの上縁から20%以内:ルームミラーよりも下に取り付けないようにしてください。
(※1)詳しくはMLITページ(第29条 窓ガラス / 細目告示 第1節:39)よりご確認ください。